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結局は
そんなふうになっているもんです。
以前、
派遣社員の解雇の話をしましたが、
あれ、
解雇にはならないらしいです。
『中途解約』
ということになるらしくて。
結局は、強いものに都合よくなってるもんなんですね。
要は。
就業先には「派遣」に行っているだけで、
派遣社員の私は、別にそこの社員ではないんですよね。
私は「派遣会社のスタッフ」なのですから。
つまり、
最初から就業先には
私を解雇できないことになっているわけです。
社員じゃないから当然です。
就業先は、あくまで
仕事の指示を私にしているだけなんです。
雇用関係にあるのは、
「就業先」と「派遣会社」さらには
「派遣会社」と「私」
であって、
「就業先」と「私」ではないんですよね。
そして今回の場合、
就業先が
仕事を指示する、ということに対して
契約の中途解約をしただけであって、
私を解雇したわけではない、
という扱いになるそうです。
そして、
私が常時雇用扱いになっていればまた話は違うらしいですが、
私はあくまで「派遣雇用」。
この場合、
就業先と派遣会社は
私に対して
他社での仕事を斡旋する義務があり、
それが決まる間は
派遣会社から私に、
日当6割以上の平均賃金が支払われる規則になっているそうです。
だからね、
一週間後に辞めてね、って告知は
「解雇予告30日前義務」とは関係ないから
違法じゃないんだってね。
解雇されたわけじゃないから。
契約が中断しただけだから。
そんな労働基準なんです。
まぁ世の中は
基本そんなかんじで
成り立ってるわけです。
弱肉強食。
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